両親や家族が亡くなると、土地や家を相続する人もいるでしょう。
相続した土地や家の活用方法を、悩む人も多くいます。
活用方法がわからず、土地や家を放置してしまう人も多いのではないでしょうか。
実際に、放置されている土地や家が全国各地で多く存在し、空き家が問題となっています。
相続した土地や家などの不動産を長期間放置すると、固定資産税がかかるだけでなく、不動産価値が下がってしまうため、不動産売却時に損をする可能性があるのです。
そのため、使用する予定がない土地や家は、早めに別の運用方法を考える方が良いかもしれません。
相続した土地や家を放置せずに、不動産売却を行うためには、不動産売却時に発生する費用や流れについて知っておきましょう。
相続した土地や家の売却は、通常の不動産売却と同じなので、まずは、相場を知ることから始めましょう。
必要な資料を準備し、不動産売却する物件の査定、仲介業社を選び、媒介契約を締結、売却希望価格の決定、売却活動の開始、購入希望者と交渉、売買契約、決済し不動産を引き渡す流れになります。
相続後から不動産売却が完了するまでにかかる費用は、主に相続税と相続登記時にかかる費用の2つです。
相続税固定資産台帳、路線価から算出した評価に対して課税されます。
相続登記時は、登記事項証明書代や戸籍、住民票、評価証明書代、登録免許税などの費用がかかり、さらに不動産売却時には不動産仲介手数料と税金がかかります。
相続した土地や家を放置すると、固定資産税がかかり、資産価値が下がる可能性が高く、できるだけ早めに対応したいものです。
相続した土地や家を、いずれ不動産売却をしようと考えている人は、資産価値が下がる前に早期売却を検討しましょう。
相続した土地や家を不動産売却する際の手続きについて知っておくと、スムーズに手続きすることができます。
多数の相続人がいる場合には、遺産分割協議で相続人となるすべての人から同意を得て、それを証明する遺産分割協議書を作成します。
相続人となる人の中に、1人でも反対する人がいるときには、不動産売却ができません。
また、相続登記も必要になります。
相続登記とは、名義変更のことを言い、どの遺産を誰がどの割合で相続したのかを示すものです。
相続登記が完了すると、不動産仲介業者の選定を行い、不動産売却が開始します。
最後は、確定申告と納税をしなければなりません。
相続した土地や家を売却した際に損失があった場合は、申告する必要がありませんが、通常は、分離課税を計算し、確定申告をする必要があります。
相続した不動産を売却する場合は、様々な手続きが必要となるため、早期に検討を行い、対応するようにしましょう。