>>保証債務のための不動産売却を非課税にするには?

お住まい売買コラム

保証債務のための不動産売却を非課税にするには?

借入金を返済できなくなった場合の特例

多くの中小企業の経営者は、会社の借入金を個人保証していますが、経営不振になり、借入金を返済できなくなってしまうケースがありますが、その場合、経営者個人が不動産売却を行い、返済することがあります。
不動産売却の譲渡代金から借入金を返済しますが、譲渡益が発生すると税金を納めることになるので、注意が必要です。
そうなった場合、経営者個人の負担が重くなるという問題が発生するので、個人の経済的負担を減らすための特例が設けられています。
それは、所得税法64条2項において「保証債務を履行するために資産を譲渡した場合の譲渡所得の特例」というものです。
債務者が返済不可能なとき、保証人が肩代わりを行います。
その債務を弁済するために不動産売却を行った場合には、その所得がなかったものにするという特例です。

借入金を返済できなくなった場合の特例

保証債務の譲渡特例

通常、不動産売却を行った場合、原則、譲渡所得税が課税されます。
保証人が保証履行のために不動産売却した場合であっても、課税を受けることになるのです。
しかし、不動産売却を行い、譲渡代金で保証履行しても、企業に対して求償権を行使できない場合は、保証債務の譲渡特例によって、譲渡代金を回収できなかった場合と同様に扱われ、行使できない金額分はなかったものとみなされます。
譲渡がなかったとみなされる金額は、保証債務の履行に伴う求償権の行使不能額、求償権の行使可能な場合の総所得金額や譲渡所得金額などの合計額、これら二つの計算の基礎とされた譲渡所得の額のうち、いずれか低い金額です。
求償権の行使不能と判定されない場合がありますが、求償権が行使不能となった日の翌日から2ヶ月以内に更正の請求を行うと、保証債務の譲渡特例を適用されます。

順番が重要

経営者が借入金を支払うときに、預金で支払い、その後不動産売却すると、保証債務の履行とは言えなくなってしまうため、特例は適用されません。
返済を行った時点で、保証債務は履行されているからです。
返済するための預金がなく、銀行から借入金を行って支払った後、不動産売却を行い、その譲渡所得で銀行借入を返済する場合であれば可能です。

借入金返済のために不動産売却をする場合は、順番に気をつけなければいけません。
保証人にならないことが一番ですが、もし保証人になってしまった場合には、保証債務の譲渡特例を受けられるように順番はしっかり守りましょう。

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