不動産売却を考えている人は、家は個人が所有しているため、本来自由に行うことができますが、借地上の建物を売却する場合は、勝手に不動産売却することができないため、注意が必要です。
借地上の建物を売却する際は、土地所有者の承諾が必要となります。
また、土地所有者が承諾しない場合であっても、地主に代わって裁判所に許可を求めることも可能です。
必ず、借地上の不動産売却は承諾をもらわなくてはいけません。
借地上の家を所有するということは、建物を所有するために土地を利用するという権利を、土地所有者から受けているということです。
この権利のことを、借地権といいます。
借地権は、不動産売却する場合、借地権も同時に移転することになるので、不動産売却と同時に借地権も購入者に移転することになります。
借地上の不動産売却は、建物と借地権を売却するということになるのです。
借地権には、地上権と賃借権があります。
建物を所有する目的とするものを地上権といい、一般的には賃借権が多く、自由に売却することができず、土地所有者の承諾が必要です。
土地所有者の承諾がないと、借地権が地主の知らない間に次々と譲渡され、信頼がない人が借主となってしまうことになりかねません。
地代を払わない、無断で建物を増改築するなど、土地所有者が不利益になってしまうこともあるので、借地権の譲渡は土地所有者の承諾が必要になるのです。
土地所有者に承諾を得ないまま、不動産売却をしてしまうと、契約違反となり、賃貸借契約が解除されてしまうことがあります。
購入者が決まっていても、取り消しになってしまいますので、気をつけましょう。
土地所有者は、使用しないのであれば借地を返してほしいと言う場合もあります。
このように、土地所有者が借地権の譲渡を承諾しない場合、裁判所で許可を求めることができます。
不動産売却は、家を売ることなので土地の利用状況が大きく変わるということはありません。
そのため、土地所有者が不利益にならない場合、土地所有者が承諾しなくても、裁判所は借地権の残りの期間や、支払い能力、借地権の譲渡する理由などを見て判断し、譲渡を認めることができます。
借地上の不動産売却の承諾が得られなかったといって、無断で第三者に売却するようなことはできません。
必ず、土地所有者の承諾か、裁判所の許可を得るようにしてください。