>>不動産売却する時の消費税について

お住まい売買コラム

不動産売却する時の消費税について

不動産は売却しても全て申告する必要はない

不動産売却をしたら、翌年の3月15日までの譲渡所得の確定申告が必要です。
不動産売却をした場合の消費税については、売却したのが法人か、個人で事業用にしていた場合は課税対象ですが、自宅や別荘など、事業用以外の場合は申告の必要はありません。
また、不動産取引のうち、土地の売買、賃貸借は消費税が非課税とされています。そのため、土地と建物一括の取引や、マンションを売却した場合は、土地と建物の価格を区分する必要があります。
たとえば、総額3千万円で売却したうち、消費税が80万円と契約書に記載している場合、課税対象の建物は80万円を8%で逆算して税別1000万円(税込1080万円)、土地の価格は総額から税込みの建物代金を差し引いた1920万円となります。

不動産売却をするのなら知っておきたい費用について

不動産売却の課税対象は建物価格のみ

平成26年4月より消費税が8%になり、現在時期については調整中ながら、近い将来10%になるのに先立って、食料品などの生活必需品についての軽減税率適用が議論されていますが、実は平成2年の導入当初より消費税には非課税取引が定められています。
不動産取引については、生活必需品の観点から住宅用の賃貸借が課税対象から除かれているほか、土地の売買および賃貸借は、”消費”=使用によって価値が減るものではないことから非課税とされています。
そのため、不動産売却の際に課税対象となるのは土地を除いた建物価格だけで、税金の納税義務についても別途規定があります。
◆消費税は、事業者の取引について課税するため、不動産売却の中でも個人の住宅や別荘など、非事業用の物件を売却した場合には納税義務がありません。
◆法人(会社)はすべて事業者なので、会社が土地以外の不相談売却をした場合のほか、個人でも、賃貸経営していた建物や個人事業の事業所として利用していた物件を売却した場合には、納税義務があります。
◆一般的に、不動産取引の価格は内税(税込)で契約するため、課税対象となって申告と納税が必要となった場合には、その分手元の残金が減ってしまいます。
◆不動産売却にあたっては、仲介手数料、税金など、必要な諸費用を計算して、いくらで売れたらいくら手元に残るかを計算しておくと安心です。
◆とくに、仲介手数料は売買代金の決済と同時にそこから支払いますが、税金については、納税の時期が翌年になるので、納税資金を見込んで残しておかないと、あとになって使ってしまってお金が足りないということにならないよう、資金繰りのスケジュールも把握しておけば効果的です。

不動産売却をする際に必要になる費用とは一体?
物件の資料を一括請求!
候補リストを見る

お気に入りの物件や気になる物件が
あれば、「候補リストに追加」のボタンをクリックして下さい!
候補リストでは物件を比較してご覧頂け一括でお問い合わせ・資料請求ができます。

マイページ会員サービス

会員限定物件が閲覧可能。
最新情報をメール受信可能。

現在の会員限定物件数:16,353


E-mail
 Pass

ログイン情報を記憶する


パスワードをお忘れの方はこちら

物件フリーワード検索



 複数キーワード可


選ばれる理由
不動産Q&A
ローンシュミレーター
不動産購入の流れ
売却の流れ・期間
売却のメリット
任意売却のご相談
買取サービス
買取の流れ・期間
買取のメリット