自営業者などであれば年度末に行う確定申告に慣れているという人もたくさんいるはずですが、普段はサラリーマンという場合は、確定申告を行った経験がないというケースもあるでしょう。
しかし自分が所有していた不動産を売却すると、確定申告を行うことになるかもしれません。
確定申告というのは、1月1日から12月31日の間の金銭の出入りを、翌年の2月16日から3月15日の間(年によって多少誤差アリ)に申告するものです。
不動産を所有している人は数多くいますが、毎年頻繁に売買を行っているという人は少ないです。
ということは、当然不動産売却による確定申告の経験も乏しいということですから、そもそも自分は申告をすべきかどうかを理解していないというケースも多いです。
まず分かりやすい例でいいますと、「不動産売却で利益を得ている場合」は、確定申告をすることになります。
そしてその金額に応じた税金を支払うことになるでしょう。
売却益がある=確定申告の必要があるということは常識ですが、問題は「売却によって損をした場合」でしょう。
不動産売却をして損失が発生するということは珍しくはありませんので、この点で迷うこともあります。
損失がある際には絶対に確定申告をしなくてはいけない、ということはありません。
ただしこのケースの際にも申告をしている人も多いようで、それによって他の税金が抑えられるといった恩恵にあずかることも可能です。
確定申告というのは、不動産売却が完了した際に行うものですから、まずは売却がスムーズに進むようにしなくてはいけません。
そういった際に住宅流通ジャパンは力になりますし、今までにかなり多数の不動産売却実績を挙げています。
住宅流通ジャパンはお客様のことを第一に考えている企業です。
確定申告について考えることも大事ですが、希望する価格で問題なく売却するということもとても重要ではないでしょうか。
そのうえで確定申告をする必要性があるのならしっかりしなくてはいけませんし、損失が発生した際には、確定申告をすることで自分にどういった、メリットがあるかも考えましょう。
不動産売却によって発生する所得税の計算は慣れてない場合は大変ですし勘違いをする可能性もありますから、専門家に力を借りることも検討してください。
税金の支払いの必要があるのに確定申告をしていない、となると大問題ですから、気をつけなくてはいけません。