>>不動産を売却した時にかかる税金について

お住まい売買コラム

不動産を売却した時にかかる税金について

不動産売却をするとかかる税金について

自分名義の不動産を所有しているという人も多数いるでしょう。
不動産といえば住宅などの建築物や土地も不動産ですし、中には有効活用できていないという人もいるかもしれません。
基本的には不動産を所有していると固定資産税がかかりますし管理もしなくてはいけないため、売却してしまおうという考えも理解できます。
そんな時には仲介業者についてやいくらで売却できるか、そしてそもそも買い手が現れるのかについて不安になります。
しかし不動産売却をする際には他にも気をつけないといけない点もありますが、それは税金についてです。
不動産売却するとかかることになる税金は1種類ではなく、複数種類の税金を支払う必要があるでしょう。
多くの人が想像するのは譲渡所得税のはずです。
これは不動産売却を行って売却益が発生した際に支払うことになる不動産譲渡所得税です。
売却価格から取得価格、譲渡にかかる費用、控除金額などを引いた価格が譲渡所得となり、その金額に応じた譲渡所得税と住民税を支払うことになるでしょう。
この不動産売却での所得については、事業所得などとは別で計算されます。
譲渡所得税を支払う必要があるだけではなくて、住民税にも影響を与えてきます。
もちろん不動産売却の譲渡所得次第では、譲渡所得税と住民税の支払いは必要ありません。

不動産売却をするのなら知っておきたい費用について

不動産売却と税金について

上記のように状況次第では所得税と住民税が課税されてしまうのですが、他には印紙税というものもあります。
印紙税は、売買契約書を作成する際に必要になるもので、この契約書に記載される金額に応じて税額が大きく変わってきます。
最も安い場合だと200円で済みますが、最大では48万円の税額となるでしょう。
しかし一般的な金額(1000万1円~5000万円程度)であれば、1万円の印紙税となります。
そしてもし抵当権が設定されている場合に関しては、抵当権抹消登記の免許税というものがかかってきます。
すべての人が支払うことになるわけではありませんが、抵当権が設定されている不動産を所有している場合は覚えておくべきでしょう。
登録免許税については1つ当たり1000円の負担です。
このような税金が不動産売却をするに当たってかかってきます。
不動産売却をする時には、いろいろと考えなくてはいけないことも多いですが、税金について忘れないようにしてください。
特に所得税や住民税は、譲渡所得の状況によって支払い義務の有無が変わるので要注意です。

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