不動産売却の際には、譲渡所得税や住民税がかかります。
しかし、居住用の不動産売却をした際に税金を軽減することができる特例があります。
知らなければ損をしてしまう可能性があるため、不動産売却を考えている人は、特別控除について知っておきましょう。
それは、ある条件をクリアしていれば3000万円特別控除という特例です。
その特例とは、事業用目的として使用されている住宅ではなく、居住用住宅を売却した場合に、不動産売却で得た譲渡所得から特別控除として最大3000万円を差し引くことができます。
つまり譲渡所得から取得費と譲渡費用を足したものを差し引きした値段から、更に3000万円差し引きされたものが、課税譲渡所得になるというものです。
ちなみに、3000万円より譲渡益が下回れば、税額は0になるということになります。
不動産売却をする人なら、誰でもこの特例を受けられるということではありません。
3000万円特別控除が適用される条件というものが、いくつかあります。
まず、自分が住んでいる住宅、住宅とともに敷地や借地を売却すること。
以前住んでいたが、現在は住んでいない住宅の場合は、住まなくなった日から3年目の12月31日までに売却しなければいけません。
災害を受け、減失している家屋の場合においても、住まなくなった日から3年目の12月31日までに売却しなければいけないという条件もあります。
また、損益通算や繰越控除など、他の特例を受けている場合は適用されません。
取り壊しを行った場合、譲渡契約が取り壊しを行った日から1年以内、そして、3年目の12月31日までに売却する必要があります。
しかし、敷地を駐車場として使用しているなど、他の目的で使用していた場合は、適用になりません。
不動産売却をする人と、購入者が身内であるなど特別な関係である場合にも、特例は適用されません。
この3000万円特別控除を目的とし、入居している場合や不動産売却を行うことは認められません。
また、別荘にしている住居や、新築が完成するまでの期間だけ、借り住居として使用していた場合など一時的に入居していた場合も適用になりません。
例えば、老人ホーム入所中にお亡くなりになり、使用しなくなった住居を売却する時に3000万円の特例控除を受けたいという人がいる場合、生活の拠点が老人ホームとなっていますので、この特例を受けることができません。
そのため、不動産売却時に、特例を受けたい人は生活の拠点になっている時に売却する必要があります。