住宅などの不動産売却をした際には瑕疵担保責任が発生します。
不動産売却における瑕疵担保責任についてある程度ご存じの方もおられるかもしれませんが、欠陥などの隠れた瑕疵が見つかった場合に買主は売主に対して損害賠償などの請求ができる、というものです。
つまり、アナタが不動産売却されていた物件を購入したあとに欠陥に気付いたら、売主に対して瑕疵担保責任を追及することができるということになります。
具体的には水道管からの水漏れなどの欠陥、シロアリの被害、雨漏りなどが該当しますがこれ以外にもさまざまな欠陥が考えられます。
ただ、ここで勘違いしてほしくないのはあくまで「隠れた欠陥」が見つかった場合に瑕疵担保責任が追求できるということで、事前に欠陥について説明されているのならまた話は変わってきます。
不動産売却において売主が瑕疵担保責任を負わなくてはいけない期間ですが、民法では特に決まりはありません。
商法だと「買目的物の引き渡しから10年の経過により時効は消滅する」とありますから、引き渡しから10年、もしくは気づいた日から1年以内が瑕疵担保責任を負わなくてはいけない契約期間ということになるでしょう。
ただ、実際には不動産売却時の契約で瑕疵担保責任の期間を明確にしておくことが多いですし、だいたい半年から1年程度を期間として契約に盛り込むことが多い傾向にあります。
もちろん、不動産売却時の契約で瑕疵の責任を一切負わないという内容を盛り込むことも可能ですが、一般的には買主に拒否されてしまうでしょう。
売却しようとしている住宅に重大な欠陥があると分かれば当然買主は見つからないでしょう。
しかし、どうしても不動産を早く売却したいと考えている方にとってその事実は不都合なものですし、できれば隠したまま売却したいと考えることもあるはずです。
確かに、瑕疵を隠しておけば売却できる可能性は高くなりますし、契約に瑕疵の責任を負わない、もしくは期間を短くしておけば自身に及ぶ被害は少なくできるでしょう。
しかし、瑕疵を隠したまま不動産を売却すること自体がNGですし、この場合は別の責任を追及されてしまう恐れもあります。
重大な瑕疵を隠したまま売却したとなると最悪詐欺罪が適用されてしまう恐れもありますから注意が必要です。
余計なトラブルを増やさないためにもこのようなことはしてはいけません。