親名義の家や土地を子が不動産売却する機会は、多くありませんが、親の死亡や病気など、親自身が売ることができない状況がいつ起こるかわかりません。
また、当事者の判断で売却を決めることが必要とされるため、認知症などの症状により判断能力がなくなると、不動産売却などの行為ができなくなります。
このような場合には、実家や土地を子が売却しなければいけませんが、状況ごとに手順が異なります。
子が親に代わって不動産売却をする理由は様々ですが、最も多い状況は4つあります。
1つ目は、子が実家や土地を相続する。
2つ目は、親の代わりに実家を不動産売却したい。
3つ目は、親が自分で判断し決定することができなくなった。
4つ目は、贈与目的で不動産売却したい、という状況が考えられます。
現在の日本では高齢化の影響から、誰も住んでいない実家や、空き家のまま放置されている実家が、社会問題化しています。
親が病気で入院したり、介護や老人ホームに入所したりすることになった場合には、介護費用や老人ホーム代、病院代の問題が発生します。
実家の不動産売却を行い、費用に当てる人も少なくありません。
このような状況になる前に、実家の不動産売却について知っておくと良いでしょう。
実家や親の家、土地を売却するには、4つのケースにおいても所有者に限られます。
不動産売買において、親名義のまま子が売ることができるのは、委任状による代理と、成年後見制度を利用し、代理で成年後見人による売却が、親のために必要な場合のみです。
子が親名義の家や土地を売る時には、名義変更をまず行わなくてはいけません。
相続のときに、複数の相続人がいると、トラブルの可能性もあり、相続前では高い贈与税が発生します。
親とはいえ、他人名義の不動産売却は簡単にできることではありません。
不動産売却を行うときに、情報が不足していると、間違った判断や決断をしてしまうことや、情報を正確に伝えないことで、業者に騙されて損をしてしまう可能性があります。
そのため、実家など親名義の家や土地の売却を考えている人は不動産売却の専門家に相談をすると良いでしょう。
住宅流通ジャパンは、不動産を買取るサービスを行っており、弁護士や司法書士、税理士などの各専門家がいるため、実家や親名義の家や土地の売却について、スムーズに解決します。