>>不動産売却の際に必要となる書類とは?

お住まい売買コラム

不動産売却の際に必要となる書類とは?

売却の好機を逃さないためにも、準備は早めに!

不動産を売却する際には、数多くの必要書類を揃えることになります。
買い手が見つかったのに、書類の不備で取引がスムーズに進まないと、せっかくの売却のチャンスを棒に振ってしまうおそれもあります。
不動産売却の予定がある方は、不動産の売却に必要な書類をチェックして早めに用意しておき、売却のチャンスを逃さないようにしましょう。
もちろん、用意した必要書類はいつでも取り出せるようにきちんと保管しておきましょうね。

売却の好機を逃さないためにも、準備は早めに!

売主に関する書類

ここからは、種類別に必要書類を紹介していきましょう。
まずは売主に関する書類です。

売主に関する必要書類は
・住民票
・実印
・印鑑証明書
・身分証明書(運転免許証など)
が必要です。
不動産物件の名義人がどこの誰なのかという証明として身分証明書が必要になります。
運転免許証などは当然ですが有効期限内のものを用意しましょう。
住民票は名義人の現住所と不動産物件の登記上の住所をすり合わせるために必要です。
もし引っ越しなどの理由で住民票の現住所と登記上の住所が異なる場合は、登記上の住所から現住所に至るまでの住民票や戸籍の附票も用意することになります。
実印と印鑑証明書は、これから名義を失う名義人の意思表示の担保として必要です。
もし不動産が共有名義になっている場合は、共有している名義人全員のものが必要になります。
急ぎの場合は共有名義の人の証明書類を集めるのに手間がかかるので、売却を決めたら早めに書類を集めるほうが賢明でしょう。

権利関係に関する書類

権利関係に関する書類とは、この不動産は誰のものか?誰が抵当権を設定しているのか?などの証明書類のことです。
権利関係に関する書類は
・登記済権利書または登記識別情報
を指します。
登記済権利書とは登記が完了したら法務局が発行する書類で、一般的には権利証などと呼ばれているものです。
平成17年以降に登記された不動産は登記識別情報という別の書類が発行されているので、登記済権利書と登記識別情報のいずれか一方ということになります。

土地・建物に関する書類

土地・建物に関する書類は
・固定資産税納税通知書および固定資産税評価証明書
・土地測量図や境界確認書
・建築確認済証および検査証、建築設計図、工事記録書
などです。
固定資産税関係の書類は、不動産の名義変更である登録免許税の税額算出などに必要です。
また、年の途中に不動産売買が行われた場合、1月1日時点で固定資産税が課税される不公平を調整するのが一般的であるため、固定資産税の正確な金額を証明する書類が必要です。
土地の測量図は土地の売買に必要です。
土地売買では?単価×面積で価格が決まるのが一般的であるため、土地の面積が正確に記載された土地測量図が必要になります。
境界確認書は購入後の隣家などとのトラブル防止のために必要です。
建築確認済証や検査済証は建物が建築基準法に則ったものであることの証明、建築設計図や工事記録書は建物のリフォームなどに必要です。
いずれも法的な手続きに絶対必要というわけではありませんが、スムーズで印象のよい取引をするには用意すべき書類です。

法務局に提出するなど、絶対に必要な書類のほかは、いかに買主の立場にたって情報提供を心掛けるのか?ということがポイントです。
できるだけ情報を開示したほうが、仲介にたつ不動産業者も公表できる情報が多くなり、物件探しをしている人が相談しやすくなるでしょう。

土地・建物に関する書類
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