土地、戸建て住宅、マンションなどの固定資産を所有している人は、固定資産税を支払う義務があります。
固定資産税は、毎年1度、支払う義務があり、1月1日現在で、所有している人が対象者となります。
ですが、地域によっては、4月1日を起算日としていることもあります。
不動産売却を起算日前に行った場合、固定資産税は誰が支払うことになるのでしょうか。
例えば、起算日の半年前に不動産売却を行っていた場合、1年間の固定資産税をすべて、前所有者が負担するのは不公平でしょう。
このような不公平をなくす為に、固定資産税・都市計画税の清算という方法が使われます。
起算日が違うだけで、固定資産税の額は異なります。
固定資産税・都市計画税の清算方法というのは、法律上の規定ではないため、起算日が1月1日であっても4月1日であっても、間違いというわけではありません。
明確に起算日を決めることは不可能です。
不動産売却者と、購入者の話し合いで、基準日が決定されることが多いですが、お互い損をしたくない為、基準日の決定が難しく、話し合いが平行線、というケースも多いでしょう。
固定資産税・都市計画税の清算方法は、一般的に契約書上に記載されているものです。
売買契約では、所有期間に応じて引き渡し前日までを売却者、引き渡し日以降を購入者と負担を振り分けることが多く、日割り清算をすることが一般的です。
また、売却者、購入者が清算について決めたとしても、税法上により、納税義務は1月1日時点の所有者にある為、売却時に、売却者が一括で納付することがおすすめです。
不動産売却の際には、契約書を用意します。
売却物件の状態把握、売買の費用、固定資産税などを明記します。
引き渡し日の前後で、固定資産税の支払う金額を決定しますが、1月1日に所有している人が支払う義務があるため、トラブルが起きない可能性がないわけではありません。
そのため、起算日を明記することや、契約書には売却者も、購入者も同意した条件に基づいて契約を行いましょう。
売却物件によっては、多額の固定資産税を支払わなければならないこともあります。
トラブルが起きないようにする為にも、不動産売却時の契約書には、細かく明記する必要があります。
現在の法律には、具体的な規定がないため、あくまでも不動産取引上の慣例、慣習にしかすぎません。
場合によっては、異なることがあることを理解しておきましょう。