お住まい売買コラム

不動産売却時の分離課税とは?

総合課税と分離課税について

所得税の課税方法は2つあります。
所得の合計金額に課税することを総合課税といいますが、総合課税とは別に特定の所得に対して、それぞれ課税をしていくことを分離課税といいます。
総合課税は、所得を合算した総所得金額に課税する方法です。
例えば、サラリーマンなど働いている人の給与所得や、賃貸経営者の不動産家賃収入、個人授業主の事業所得などが挙げられます。
それに対して分離課税は、不動産売却の際に発生した所得や銀行預金の利子所得などの所得を計算し、課税する方法のことです。
分離課税は、一時的に大金が手に入ったとき、通常の課税所得とは別で計算することで、他の所得に高い税率が適用されないための制度で、所得税には源泉分離課税と申告分離課税があります。

総合課税と分離課税について

不動産売却の際には申告が必要

原則、不動産売却の際には、譲渡所得に対する税金は、事業所得や給与所得と分離課税して計算をします。
分離課税は申告が必要な申告分離課税と、利子所得のように、受け取った時点で引かれて課税されている源泉分離課税がありますが、不動産売却による譲渡所得は、申告分離課税ですので、確定申告をしなければいけません。
不動産売却による譲渡所得の計算は、譲渡するまでの期間や、使用用途によって異なります。
譲渡するまでの期間が5年以下であれば短期譲渡所得、5年以上であれば長期譲渡所得に分かれ、一定の条件に妥当するものがあれば、税率が減ることもあるので、事前によく調べておいた方が良いでしょう。

不動産売却の際には申告が必要

不動産売却の際の損益通算とは

不動産売却をする場合、誰もがなるべく利益を出したいと考えるでしょう。
不動産売却の際に発生する、申告分離課税の税率は、所得税を計算する税率よりも低いことが多く、利益と損失を相殺することができる損益通算も利用が可能なため、分離課税制度を利用すると得することもあります。
損益通算は、赤字のある所得を他の黒字の所得から差し引くことができますが、差し引いても、控除されない場合は3年間の繰り越しが可能です。
その場合、翌年以降3年間の所得から差し引くことが可能となっています。
不動産売却の際に、損益通算が適用されますので、譲渡損失がある場合は、損益通算を利用しましょう。
損益通算など、不動産売却の際に知らなければ損になることがたくさんあります。
損をしないためにも不動産売却の際には、税金や税率、計算方法などを把握しておくことが大切です。

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