不動産売却の際、譲渡所得という税金が発生します。
不動産売却を考えている人は、この譲渡所得の計算方法を知っておいた方がいいでしょう。
譲渡所得の計算方法を知らずに、不動産売却をしてしまうと、税金が大きく変わってしまう可能性があるので注意が必要です。
また、譲渡所得の税金がかからない人にもメリットがある場合もあります。
そもそも、譲渡所得とは不動産売却で得た利益のことをいいますが、売却したときに得た金額すべてのことではなく、売却した金額から不動産の購入をしたときの金額、売却する際にかかった費用を差し引いた金額が譲渡所得なのです。
所得税は、不動産所得などの各所得金額の合計に税額を計算する総合課税というのが原則決められいます。
総合課税は、利益と損失が生じた場合に相殺することができ、このことを損益通算といいます。
しかし、不動産売却で得た譲渡所得は、他の所得と合算せずに個別で計算するのです。
この税金のことを、分離課税といいます。
譲渡所得に対する税率は、不動産の用途や所有期間によって異なります。
例えば、マンションを持っていた場合、その使用用途が居住用か、事業用かで税率は異なってくるのです。
住居用の場合、5年以下であれば、短期譲渡所得になり、39.63%、5年以上であれば長期譲渡所得となり、20.315%で、10年以上であれば、また違ってきます。
譲渡所得の計算の仕方は、譲渡収入額から、取得費と譲渡費用を足した金額を差し引きますが、このときの譲渡収入額は、売却代金に加えて、不動産契約決済の際に受け取った固定資産税、都市計画税の清算金を合算した金額のことです。
取得費は、土地、建物の購入代金と取得に必要とした費用の合計金額から建物の減価償却費を差し引いた金額、または、譲渡収入金額に5%掛けたもので、この二つのうち、高い金額の方を使います。
譲渡費用は、仲介手数料など不動産売却にかかった費用です。
このようにして、譲渡所得を計算することができます。
通常、利益が発生した場合、所得税や住民税を納めなければいけませんが、損失している場合は納める必要はありません。
物件の所有期間が譲渡した年の1月1日において5年以下か、5年以上なのかを事前に確認しておく必要があります。
また、特例や、特別控除、繰越控除を受け取ることができる可能性もあるので、不動産売却の前に、譲渡所得の計算をしましょう。
損をしてしまうことがないよう、不動産売却の際には、しっかりと事前の調査が必要です。