>>不動産売却する時の仲介手数料について

お住まい売買コラム

不動産売却する時の仲介手数料について

不動産の仲介手数料とは

不動産売却で、不動産会社に買い手の募集を依頼することを媒介といい、成約時に支払う手数料を仲介手数料といいます。
媒介には1社だけの不動産会社に売却を依頼する、「専任媒介」と複数の会社に依頼する「一般媒介」
がありますが、仲介手数料は成功報酬なので、最終的に成約に至った不動産会社だけに仲介手数料を支払うため、専任媒介でも一般媒介でも支払う手数料は1回限りです。
ちなみに一般媒介は依頼者と不動産会社の双方にとって制限や義務がもっとも少なく自由で、複数の会社が買い手を探してくれるというメリットがあります。
また、専任媒介の場合、1社だけの依頼ですが、一般媒介よりももっと熱心に販売活動をしてくれそうです。
また、専任媒介の場合、売却の現状をこまめに報告してくれるので安心して任せられます。
一般的に取引金額の3%程度ですが、不動産売却は金額が大きいため、手数料が100万円を超えることも珍しくないので、事前に仲介手数料を計算しておきましょう。
仲介手数料は法律で上限が決められていて、多くの不動産会社は法律に基づいて計算するため、会社ごとに大きな違いはありませんが、会社によっては割引がある場合もあります。

不動産売却をするのなら知っておきたい費用について

非課税となる不動産取引

消費税には非課税の取引が定められています。
不動産取引に関しては、土地の売買および賃貸借、住宅用の賃貸借などは非課税となっています。
また、お店で物を買うときには、商品代金に税金を上乗せする外税方式が一般的ですが、不動産売却では金額が大きく、本体価格に税金を上乗せすると更に高額になるため、課税される場合でも代金に税金をはじめから含んでいる内税方式が一般的です。
その他の定めは以下の通りです。
◆不動産売却では、売買代金の決済と同時に仲介手数料を支払い、翌年の3月15日までに所得税の確定申告、それを基に6月から年4回に分けて住民税を支払います。
◆売却にかかる諸費用は、代金決済時に仲介手数料が差し引かれ、翌年になってから税金を支払うので、納税資金を手元に残すのも忘れないように、売却による手取り金額を計算しておくと安心です。
◆仲介手数料は、取引価格の概ね3%程度が一般的で、これに消費税を加算した金額です。
◆売却代金から手数料を引いた残金が売却時に手元に残って、払った手数料は譲渡所得の計算上必要経費になるので、領収書も大切に保管しておきます。
◆なお、不動産売却の際に固定資産税を引渡し日までの日割りで清算しますが、固定資産税の納税義務者はその年1月1日の所有者です。そのため、本来は年の中途で所有者が変わっても、固定資産税の納税義務者は変わらないので、日割清算分は譲渡所得の計算上は売却代金の一部として計算します。

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