お住まい売買コラム

不動産売却の手付金について

手付金の意味

不動産売却を行う際に、手付金という言葉をよく耳にしますが、正しく手付金の意味を理解している人は少ないかもしれません。
不動産売却の手付金は、契約締結時に必ず必要となるお金で、不動産を購入する人から、売った人へ渡されるお金です。
通常、契約締結時に手付金の授受、物件の引き渡しの際に残金を支払わなくてはいけません。
手付金は、不動産売買の際に、売主、買主が簡単に契約を解除することができないように、契約書を交わし、証明する役割をします。
手付金の相場は、通常売買代金のだいたい5%から10%です。
しかし、場合によっては具体的な金額を指示されることもあるでしょう。
手付金の設定金額が少ない場合、売主も買主も簡単に契約を解除することができるため、手付金の意味がなくなります。
また、反対に設定金額が大きすぎる場合、契約解除したいときに簡単に解除できないため、本来の意味がなくなってしまいます。
手付金はペナルティーのようなものなので、バランスが必要です。

手付金の意味

手付金の種類について

手付金には種類があり、証約手付、解約手付、違約手付の3種類です。
不動産売買の契約の際、解約手付として受け渡しが行われます。
買主が契約解除を申し出た場合、支払った手付金の返還を求めないことが決まっており、売主が契約解除を申し出た場合は、支払った手付金の倍の金額を返還しなくてはいけません。
また、不動産売買は、購入者も、売却者も費用や税金がかかります。
金額が大きいため、大きなトラブルを引き起こさないように、注意が必要です。

住宅ローンの審査と手付金について

土地や家、マンションを購入する際、購入者はローンを利用して支払うことがほとんどですが、手付金は先に払わなければいけません。
買主は、ローンを組むためにも金融機関で審査を受けますが、人によっては審査が通らないといったケースもあります。
そのように手付金は払ったのにローンの審査が通らず、購入が不可能になった場合には、手付金をそのまま買主に返還し、契約が無かったものとして扱われることを、住宅ローン特約といいます。
そのため、売却する人は、そのままの金額を返還しなければいけないため、使用してしまい返せなくなった、ということがないように気をつけなければいけません。
不動産売却をする際には、気をつけなければいけないこと、知っておかなければいけないことはたくさんあります。
不動産売却は簡単に中断することができません。
不動産売却の際の手付金を損することにならないためにも、契約を解除したり、ローン審査が通るまで預かった手付金は使用したりしないなど、注意が必要です。

住宅ローンの審査と手付金について
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